掲載条件 その1|誹謗中傷対策

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広告の掲載場所、活字の大きさ、掲載回数などについて、これまでの多くの裁判例は、元の誹謗中傷殿損記事のボリュームや伝達力のいかんに拘らず、紙面の片隅に小さな謝罪広告を命ずることでよしとしてきた。

掲載回数についてもほとんどの裁判例が1回のみの掲載を命ずるという硬直した運用がなされている。

しかし、謝罪広告、取消広告に十分な効果を与えようとするならば、元の誹謗中傷殿損記事と同等の伝達力のある広告の掲載が認められてしかるべきである。

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このページは、-が2013年4月17日 00:37に書いたブログ記事です。

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