回復処分の必要性の要件|誹謗中傷対策

| コメント(0)
回復処分の必要性の要件について、裁判例の中には、「謝罪広告については、その性質上、その必要性が特に高い場合に限って命ずるのが相当である」旨の判示をするものもある(東京地判平10年9月25日[田中壮太コート]判時1674号88頁、判タ1004号204頁・番号9、東京地判平12年5月31日[大橋弘コート]判時1733号50頁、東京地判平12年8月24日[森田浩美裁判官]判時1750号107頁、東京地判平14年3月13日[新谷晋司裁判官]判時1781号111頁・番号51、京都地判平14年6月25日[水上敏コート]判時1799号135頁)。

コメントする

このブログ記事について

このページは、-が2013年4月16日 00:35に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「民法723条の適用範囲 その5|誹謗中傷対策」です。

次のブログ記事は「掲載条件 その1|誹謗中傷対策」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。