懲罰賠償の限度額 その5|誹謗中傷対策

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さらに連邦最高裁は、ハスリプ事件(1991、連邦最高裁)(PacificMutualLifeInsuranceCO.v.Haslip、111S.Ct.1032)で、懲罰的損害賠償と修正第14条の「適正手続」条項との関係について連邦B高裁として初めて判断を示した。

連邦最高裁は、アラバマ州の懲罰的損害賠償について裁判所から陪審は適切な説示(juryinstructiOn)を受けていたし、裁判所は同事件以前に同州最高裁によって確立されていた基準に基づいて懲罰的損害賠償の適切性を吟味し評決後再審理(pOst-verdicthearing)を行っているし、同事件の懲罰的賠償額が填補賠償額の4倍を超える程度にすぎないことをカロ味し、違憲とまではいえないと判断した。

この最高裁判決は、その後の実務に大きな影響を与えている。

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このページは、-が2013年4月10日 00:00に書いたブログ記事です。

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