懲罰賠償の限度額 その4|誹謗中傷対策

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これらを総じて見ると、被告の不法行為から重大な被害が生じる可能性、被告がこれを認識している程度、被告の行為の有益性と被告の財産状態、被告の不法行為の期間とその隠匿、被告の被害回復行為、並びに、その不法行為の結果、被告に課される他の損害賠償と刑事上の罰金などが挙げられている。

合衆国憲法との関係懲罰的損害賠償は、合衆国憲法との適合性につき論争がなされてきた。

修正第8条の「過度の罰金」との関係では、反トラスト法違反のブローニング・フェリス事件(1989、連邦最高裁)(Browning-Ferrislndus.ofVermont、lnc.v.KelcoDisposal、lnc.、492U.S.257)で、連邦最高裁は、同条の主な狙いは政府の訴追権限の濫用防止にあり、民事の損害賠償は対象でないことを理由に、51、000ドルの填補賠償に対し600万ドルの懲罰的損害賠償は違憲でないと判示した。

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このページは、-が2013年4月 9日 00:59に書いたブログ記事です。

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