民法723条の適用範囲 その1|誹謗中傷対策

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誹謗中傷感情、プライバシーへの適用の可否民法723条の適用範囲は、社会的誹謗中傷の殿損の場合に限られるのか、それとも誹謗中傷感情、プライバシー等の人格的利益の侵害についても適用可能なのか。

誹謗中傷感情の侵害について、最高裁昭和45年12月18日第二小法廷判決[城戸芳彦裁判長]は、「原状回復処分をもつて救済するに適するのは、人の社会的誹謗中傷が殿損された場合であり、かつ、その場合にかぎられると解するのが相当である」として、同条にいう「誹謗中傷」に誹謗中傷感情は含まないとした。

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このページは、-が2013年4月11日 00:46に書いたブログ記事です。

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