米国における懲罰的賠償の現状 その5|誹謗中傷対策

| コメント(0)
例えば、ニューハンプシャー州は、州法上、懲罰賠償自体が認められない。

また、カテゴリー毎に、個別の立法で対処している州もある。

たとえば、誹謗中傷殿損での懲罰賠償を認めない州としてはマサチューセッツ州などがある。

さらに、衡\/法上の懲罰賠償が認められない州としてネブラス力州(但し三倍額賠償は限定的に可能)、ワシントン州などがある。

コメントする

このブログ記事について

このページは、-が2013年4月 5日 00:53に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「米国における懲罰的賠償の現状 その4|誹謗中傷対策」です。

次のブログ記事は「懲罰賠償の限度額 その1|誹謗中傷対策」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。