米国における懲罰的賠償の現状 その4|誹謗中傷対策

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各州の制定法で懲罰的損害賠償を認める基準を定めているところもある。

カリフォルニア州は「抑圧(oppression)、欺岡(fraud)または害意(malice)」、テキサス州は「欺岡(fraud)、害意(malice)または重過失(grOssnegligence)」などを挙げている。

懲罰的損害賠償を認める州、認めない州誹謗中傷穀損による損害賠償は州法レベルの問題であり、すべての州が懲罰的損害賠償を認めている訳ではない。

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このページは、-が2013年4月 4日 00:52に書いたブログ記事です。

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