米国における懲罰的賠償の現状 その3|誹謗中傷対策

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以下、米国における懲罰的損害賠償制度をめぐる実体法・手続法の両方につき、若干の検討を加える。

ω懲罰的損害賠償の機能と基準懲罰的損害賠償は、「非難に値する行為を罰し、その将来の発生を抑止するために私人の陪審員が課す私的な罰金である」とされる(ガーツ事件(1974、連邦最高裁)(Gertzv.RobertWelch、lnc.、418U.S.323、349))。

懲罰的損害賠償には、将来類似の行為が行われることの防止や原告を「私的司法長官」として違法行為を摘発するインセンティブを与えることのほか、傷つけられた原告の感情の賠償という機能がある。

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