米国における懲罰的賠償の現状 その2|誹謗中傷対策

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アメリカでは、填補損害賠償部分だけでも相当に高額な賠償額が認められている。

誹謗中傷毅損訴訟は原告の立証が困難な訴訟類型であるため認容される事例はそれなりに悪質なものが多いこと、アメリカの一般市民は興味本位的な記事により売上げを伸ばしている一部メディアの姿勢に対して強い嫌悪感を抱いていることから陪審員はマスメディアに対して厳しい見方をする傾向があることなどの事情が指摘されている(山地修「誹謗中傷毅損の損害額の算定について」判タ1055号14頁)。

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このページは、-が2013年4月 2日 00:50に書いたブログ記事です。

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