民法723条の適用範囲 その2|誹謗中傷対策

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プライバシー侵害の場合については、「宴のあと」事件・東京地裁昭和39年9月28日判決[石田哲一コート](本書157頁)(判時385号12頁、判タ165号184頁、松本昌悦・憲法判例百選(1)〈第4版>138頁)が、「私生活(私事)がみだりに公開された場合に、それが公開されなかった状態つまり原状に回復させるということは、不可能」として以来、消極説を採るものが大勢である(近時の裁判例として、東京高半1」平4年12月21日[岡田潤コート]判時1446号61頁、高松高判平8年4月26日[大石貢ニコート]判タ926号207頁、東京地判平13年10月5日[菊池洋一コート]判時1790号131頁)。

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