民法723条の適用範囲 その4|誹謗中傷対策

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侵害の態様や損害の性質・内容に照らし、特定的な救済が適切、かつ、合理的であると認められる場合には、誹謗中傷侵害と同様に、金銭賠償に代えまたはこれと共に特定的な救済を認めるのが相当である」とし、「本件肖像権及びプライバシー侵害は、侵害の態様及び損害の性質において誹謗中傷侵害と類似した性格を有していると考えられ(中略)原因事実の本体は、本件写真を多数の読者が認識するというところにあるから、(中略)本件写真がXの肖像権及びプライバシーを違法に侵害するものであり、雑誌に公表することが法律上本来許されないものであることを読者に認識させる方法を採用すれば、読者の本件写真に対する認識の仕方を変えることにより本件写真の社会的な意味を質的に変容させ、もって本件肖像権及びプライバシーの侵害の原因を相当程度減少させることができるものというべきである。

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このページは、-が2013年4月14日 00:53に書いたブログ記事です。

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