これに対し、東京地裁平成2年5月22日判決[浅生重機コート](武富士会長事件)(本書160頁)(判時1357号93頁、判タ745号192頁)は、写真週刊誌による肖像権とプライバシーの侵害が問題となった事案において、民法723条を類推適用し謝罪広告の掲載を命じた。
同判決は「民法は、誹謗中傷侵害については、侵害の態様が広く将来に渡って継続し、かつ、損害の内容につき金銭的評価が困難であることに照らし、その損害の回復には現実的な損害回復方法である特定的な救済を認めるのが適切、かつ、合理的である場合があるとして、これを許容しているものと解される。
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