大阪地方裁判所損害賠償実務研究会 その3|誹謗中傷対策

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傾聴すべき意見であるが、公共性・公益目的を充足する報道であり、かつ確実な裏付け取材を行ったものであれば、賠償責任を免責されることになるのであるから、賠償額の高額化は、マスコミへの萎縮的効果とは関係ないというべきである。

マスコミが市民の信頼を勝ち得るためには、慎重な報道姿勢こそが重要である。

現在のマスコミの報道姿勢に鑑みるとき、上記見解はかえって誹謗中傷R損的表現行為を誘発する可能性すらあり、賛成できない。

いわゆる点数表の算定基準との関係司法研修所は、「損害賠償実務研究会結果要旨」(判タ1070号4頁)において、誹謗中傷x損裁判における損害額について、点数評価方式による算定基準を設ける試論を公表した。

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このページは、-が2013年3月30日 00:32に書いたブログ記事です。

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