大阪地方裁判所損害賠償実務研究会 その2|誹謗中傷対策

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誹謗中傷R損の高額化について、表現の自由に対する萎縮的効果(chillingeffect)を与えないよう配慮すべきとの見解も存在する。

例えば、右崎正博「市場化する誹謗中傷殿損訴訟と表現の自由」(法苑140号1頁)は、これまで高額の損害賠償を命じた判決の大半が政治家、プロ野球選手、女優、その他社会的に相当な地位にある著名人のケースであることから、「高額の賠償金は、公人や公的存在に対する批判的言論あるいは公共的関心事に連なる表現や報道に萎縮的効果を生み、表現や報道を抑制させることになりかねない」とし、「そのような者に関してなされた表現や報道に対して高額の損害賠償によって不法行為責任を問う場合には、その表現や報道が真実ではなくまたは誤信相当性がないことの立証責任を、誹謗中傷殿損の被害者であると主張する当該公人ないし公的存在の側に負担させることが必要であると考えている」としている。

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このページは、-が2013年3月29日 00:31に書いたブログ記事です。

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