大阪地方裁判所損害賠償実務研究会 その1|誹謗中傷対策

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「誹謗中傷殼損による損害賠償額の算定」(NBL731号6頁)では、上記塩崎論文を指摘しながら、精神的苦痛に対する賠償としての慰謝料については、交通事故の場合の慰謝料の目安が参考になるとした上で、「慰謝料100万円では現在では低額にすぎ、500万円程度が一つの目安になる」とする。

そして、慰謝料算定の要素として、加害者側の事情を考慮することを検討し、制裁的慰謝料論や無形的損害の金銭的評価と民事訴訟法248条の利用、誹謗中傷回復処分との関係などを検討した結果、「誹謗中傷R損による損害賠償額の算定について提言するとすれば、損害賠償額の算定は究極的には一般国民の法意識に由来し、近時のこの点に関する各種論稿を踏まえて国民の意識の高揚が期待されるところであるが、精神的苦痛に対する慰謝料としては500万円程度を目安とし、加害者側の事情も考慮して算定すべきであり、それ以外にも慰謝料には無形的損害に対する賠償としての側面があることも考慮して、民事訴訟法248条を活用し、加害者の受けた利益や誹謗中傷回復に要する費用等も視野に入れて、適切な誹謗中傷回復処分との関係にも留意して総合的に算定すべきである」とされる。

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このページは、-が2013年3月28日 00:30に書いたブログ記事です。

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