東京地裁損害賠償訴訟研究会 その2|誹謗中傷対策

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誹謗中傷X損訴訟の慰謝料算定にあたっては、「違法性及び被害の程度に留意し、また、慰謝料の補完的機能に着目し、純粋慰謝料だけでなく、社会的信用の低下、人格権の侵害、営業的損害、財産的損害、原状回復のための金銭賠償、弁護士費用の各項目を検討の上で、損害額を算出することが大切である点に留意するならば、著名人に対する全国的な伝播性のある誹謗中傷段損行為に基づく損害賠償の額としては、とりあえずの基本額として400万円から500万円程度を一つの目安とすることができるのではなかろうか」と提言し、「これを一応の目安とした上で、誹謗中傷A損行為の伝播性の大小、被害者の社会的信用・著名性の大小、報道態様の悪質性の有無、報道目的の正当性等の減額要素など、諸般の事情を考慮して、事案に応じた適正な損害額を算定していくことが相当」と結論づけている。

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このページは、-が2013年3月27日 00:29に書いたブログ記事です。

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