東京地裁損害賠償訴訟研究会 その1|誹謗中傷対策

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「マスメディアによる誹謗中傷畏損訴訟の研究と提言」(ジュリ1209号63頁)においては、慰謝料を精神的損害に対する賠償に限定せずに、慰謝料の補完的機能に着目し、(i)社会的信用、人格権の侵害、(ii)営業的損害、財産的損害、(lll)原状回復のための金銭賠償、(iv)弁護士費用などを補完的機能として考慮すべき損害としている。

そして、純粋慰謝料とその他の慰謝料を厳密に区別することが困難であることから包括的慰謝料として認定し、その際、民訴法248条を活用する方法を提案している。

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このページは、-が2013年3月26日 00:28に書いたブログ記事です。

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