「損害賠償客則こおける損害額の算定平成13年度損害賠償実務研究会結果要旨(2001年5月17日開催)」(判タ1070号4頁)も、500万円程度を平均基準額とすることも一つの考え方であり、実務的にも参考になるとする。
上記司法研修所の損害賠償実務研究会に参加した坂本倫城大阪地裁判事(当時)は「損害賠償実務研究会を終えての若干の感想」(判タ1070号25頁)と題する論文の中で、多数の発行部数を擁するマスメディアによる現実の悪意をもってなされた悪質な誹謗中傷殿損事件の類型については、完全に表現の自由の範疇外にあるものとして、おおよそ500万円ないし1、000万円を超える損害賠償としてその抑止を期するべきとした上、現実の悪意によらないマスメディアによる誹謗中傷殿損事件とマスメディアによらない誹謗中傷R損事件について、最近の人格的な価値に対する社会一般の評価の高まり、マスメディアの影響力の増大、後遺障害慰謝料との対比や最近の裁判例の動向などに照らして、いわゆる従来の100万円程度の賠償額から500万円ルールにシフトさせるべきであるとされる。
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