社長個人の責任 その1|誹謗中傷対策

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直接記事に関与しないはずの社長個人の責任が問われることは、極めて異例のことであり、判決に示されるように、「フォーカス」の取材・報道行為に関し違法行為が繰り返されていることから、社長は、従来の組織体制につき疑問を持って再検討し、肖像権の侵害や誹謗中傷殿損となる基準を明確に把握して違法行為が発生し被害が生ずることを防止する管理体制を整えるべき義務があったにもかかわらず、これを怠ったことから職務の執行につき重過失があったとして、社長個人の責任まで認めたものである。

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このページは、-が2013年3月23日 00:29に書いたブログ記事です。

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