新潮社 その3|誹謗中傷対策

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平成15年10月30日、東京高裁は賠償額の増額を認め、新潮社に対し計1、980万円の賠償を支払うよう命じ、最高裁第二小法廷[滝井繁男裁判長]は新潮社の上告を棄却し、東京高裁判決が確定した(平成16年10月2日付朝日新聞)。

また、刑事被告人の法廷内の姿を無断撮影した写真を「フォーカス」が掲載した事件では、大阪地裁は660万円の賠償金を命じ(大阪地判平14年2月19日[岡原剛コート]判タ1109号170頁・番号49、ただし大阪高判平14年11月21日[大喜多啓光コート]では440万円に減額・番号58、その後、最高裁(最一小判平17年11月10日[島田仁郎裁判長]は、本書162頁のとおり、イラスト画の公表につき、一部適法であるとし、さらに損害について審理を尽くさせるため、原審に差し戻した))、しかも、この事件については、新潮社と編集長のみならず、同社の社長に対する賠償請求も認められた。

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このページは、-が2013年3月22日 00:28に書いたブログ記事です。

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