年金の受給 その4|誹謗中傷対策

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同様に収入源(年収)や家計を公表することが問題となった事例として、東京高裁平成13年7月18日判決([近藤崇晴コート]判時1751号75頁)がある(ただし、公益法人の役員に関する記事であったことから公表の公益目的が認められ、また、情報の入手方法や仮名報道であること、表現方法等が考慮されて被告の責任は否定された)。

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このページは、-が2013年3月12日 17:26に書いたブログ記事です。

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