年金の受給 その3|誹謗中傷対策

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まして、そのような収入の源泉からの具体的な収入金額については、その公表を欲しない事柄に属することは多言を要しない」として、年金の受給及び受給額をプライバシーと認め、金10万円の損害賠償を認めた(なお、月平均2万円を書籍購読料として支出している事実については、原告の人格的価値に対する評価を高めこそすれ、その低下を招くような性質のものとはいえず、一般人の感受性を基準とすると、それが公表を欲しないと認められるような事柄に当たるとは認め難いとして請求を退けた)。

この判断は二審(東京高裁平成6年(ネ)第3727号)でも維持されている。

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このページは、-が2013年3月11日 17:25に書いたブログ記事です。

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