東京地裁平成5年7月23日判決[富越和厚コート](判タ840号167頁)は、「前科」は一度は公表されていることから通常想定されているプライバシーの類型とは異なるが、前科は人の誹謗中傷、信用に直接関わる事項であり、犯罪者が刑の執行を受けた後は社会への復帰、更生のために前科の秘匿については特に保護が与えられるべきであるとしてプライバシー性を認め、本件については判決で公表された後更に1年4か月余経過した後に本件記事が掲載されたこと、公開を受忍させるのが相当であると認められないとして、プライバシー侵害を認め、誹謗中傷殿損と併せて金30万円の賠償を認めたものがある。
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