年金の受給 その2|誹謗中傷対策

| コメント(0)
東京地裁平成6年9月5日判決[横山匡輝コート](判時1534号68頁、判タ891号168頁)は、「収入の源泉は、その性質上、当該個人の精神的、肉体的な活動能力の有無ないしその程度に、したがって当該個人に対する社会的評価にもかかわる面が少なくない上、当該個人の私的生活領域を構成する様々な要因とも密接な関連を有するから、一般人の感受性を基準として判断すると、当該個人の社会的、経済的活動あるいはその身分関係等の社会的・外部的な事情から、それが客観的に明らかであるか、又は容易に推測される場合を除き、私的生活領域に属し、かつ、公表を欲しない事柄に属するものというべきである。

コメントする

このブログ記事について

このページは、-が2013年3月10日 17:24に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「年金の受給 その1|誹謗中傷対策」です。

次のブログ記事は「年金の受給 その3|誹謗中傷対策」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。