イラスト肖像権事件 その3|誹謗中傷対策

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最高裁(最一小判平17年11月10日[島田仁郎裁判長]平成15年(受)第281号損害賠償請求事件)は、「人は、自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である」と判断した上、容ぼう等を被撮影者の承諾なく撮影することが違法か否かの判断基準について初めて言及し、「被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」とした。

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