イラスト肖像権事件 その2|誹謗中傷対策

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一審(大阪地半1」平14年2月19日[岡原剛コート])は、「個人の容貌や姿態等の情報を獲得する手段が写真であるかイラスト画であるかは肖像権侵害の有無を決定する本質的な問題とはいえず、イラスト画による容貌の描写であっても、その描写の正確性・写実性故に、そこに描かれた容貌がある特定の人物のものであると容易に判断することができる場合、すなわち、イラスト画が人物の特定機能を果たす場合には、当該イラスト画は、その個人との関係で、肖像権を侵害するといわなければならない」との判断を示し、金440万円の慰謝料の支払を命じた。

この判断は二審(大阪高判平14年11月21日[大喜多啓光コート])でも維持された。

肖像権が保障される実質的根拠に照らせば、イラスト画であっても肖像権を侵害する場合がありうるのは当然のことであり、上記裁判例は、その当然の事理を明らかにしたものである。

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このページは、-が2013年2月22日 17:24に書いたブログ記事です。

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