イラスト肖像権事件 その1|誹謗中傷対策

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イラストによる肖像権侵害肖像権は、これまで写真撮影ないし公表により侵害されるケースがほとんどであったが、近時、イラスト画によっても肖像権侵害が成立することが確認されている(「フォーカス」イラスト肖像権事件(大阪地判平14年2月19日[岡原剛コート]判タ1109号170頁、大阪高判平14年11月21日[大喜多啓光コート]平成14年(ネ)第1010号))。

事案は、刑事被告人A女が、新潮社発行の写真週刊誌「フォーカス」に掲載された同女の法廷内写真を掲載した記事が同人の肖像権を侵害すると主張し、新潮社等を相手取って訴訟提起(第1事件)したところ、その後「フォーカス」がさらに同女のイラスト画、第1事件を椰楡する内容の記事を掲載したことから、同女が肖像権侵害、誹謗中傷X損されたとして、新潮社及び編集長に対して不法行為、新潮社の取締役に対して商法266条の3による損害賠償責任を理由に、慰謝料の支払と謝罪広告の掲載を求めたものであった。

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このページは、-が2013年2月21日 17:19に書いたブログ記事です。

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