東京地裁平成6年1月31日判決[原田敏章コート](判タ875号186頁)は、肖像権の侵害につき、原告が夫殺害の容疑で逮捕されたことは、公共の利害に関する事実であり、逮捕後保釈された際の原告の写真は肖像権侵害とはいえないが、ミス平凡の水着写真は必要性相当性がないとして肖像権侵害を認めた(なお、離婚の争いはプライバシーであると認めたものの、原告と夫との離婚の争いに関する記述は、夫の殺害事件の背景をなす事実ないしは被逮捕者たる原告に関する事実であるので、「公共の利害に関する事実」であり、本件記事は違法性が阻却されると判示した。
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