殺人事件の被疑者となる前の写真 その3|誹謗中傷対策

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一方、妻が犯人であるとの報道は真実性、相当性がないとして、誹謗中傷殿損の成立を認め、新潮社に金200万円、毎日新聞社に金70万円、小学館に金40万円、朝日新聞社に金30万円、扶桑社に金50万円、文藝春秋に金60万円の賠償を認めたが、謝罪広告の掲載は認めなかった)。

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このページは、-が2013年2月28日 17:35に書いたブログ記事です。

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