これに対し、「被上告人が手錠、腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれた」「イラスト画を公表する行為は、被上告人を誹謗中傷し、被上告人の誹謗中傷感情を侵害するものというべきであり、同イラスト画を」「記事に組み込み、本件写真週刊誌に掲載して公表した行為は、社会生活上受忍すべき限度を超えて、被上告人の人格的利益を侵害するものであり、不法行為法上違法と評価すべきである」と判示した。
肖像権が保障される根拠に照らせば、イラスト画であっても肖像権を侵害する場合がありうるのは当然のことであり、最高裁はその当然の事理を明らかにしたものであるが、その違法性の判断基準を初めて示した意義は大きく、今後、同種事案のリーディング・ケースとなるだけではなく、マスコミの取材、報道に対する重要な指針となるものと思われる。
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