自己決定権は、アメリカでは、上記のとおり、プライバシーの保護範囲に含まれており、日本では、これを含めて考えるか否かについて、見解の一致をみない。
4プライバシーと免責要件(段)(1)はじめにプライバシー権は自己の人格権に基づくものであるから、それを公表することにつき本人の同意があれば、プライバシー権の侵害には当たらない。
同意がない場合、表現の自由とプライバシー権の調整をどのように図るべきかが問題となるが、判例は、両者の比較衡量により違法性の有無を決するという判断枠組を採用している。自己決定権は、アメリカでは、上記のとおり、プライバシーの保護範囲に含まれており、日本では、これを含めて考えるか否かについて、見解の一致をみない。
はじめにプライバシー権は自己の人格権に基づくものであるから、それを公表することにつき本人の同意があれば、プライバシー権の侵害には当たらない。
同意がない場合、表現の自由とプライバシー権の調整をどのように図るべきかが問題となるが、判例は、両者の比較衡量により違法性の有無を決するという判断枠組を採用している。
コメントする