誹謗中傷 その3|誹謗中傷対策

| コメント(0)
最高裁(最三小判平12年2月29日[千種秀夫裁判長]民集54巻2号582頁、佐久間邦夫・最判解説平成12年度(上)187頁、判時1710号97頁、判タ1031号158頁、潮見佳男・平成12年重要判例解説〔別冊ジュリ1202号〕66頁参照)は、「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない」として、自己決定権を認め、金55万円の賠償を認めた二審(東京高判平10年2月9日[稲葉威雄コート]判時1629号34頁、判タ965号83頁、駒村圭吾・平成10年重要判例解説〔別冊ジュリ11572号〕10頁)を維持した。

コメントする

このブログ記事について

このページは、-が2013年3月15日 00:08に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「誹謗中傷 その2|誹謗中傷対策」です。

次のブログ記事は「誹謗中傷 その4|誹謗中傷対策」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。