教育方針 その3|誹謗中傷対策

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また、判決は、著名人は事項によってはプライバシーの権利を放棄したと考えられる場合やその社会的地位に照らしプライバシーの侵害を主張しえない場合があることを認めつつ、本件のような特定の夫婦間の問題、子供の教育方針等についての具体的な問題については、「元来、当該家庭の機微に属し、他人がみだりに容啄することは差控えなければならない性質のものである」として、誹謗中傷x損と併せて被告らに金150万円の損害賠償を命じた。

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このページは、-が2013年3月 6日 17:57に書いたブログ記事です。

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