教育方針 その2|誹謗中傷対策

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東京地裁昭和49年7月15日判決[内藤正久コート](判時777号60頁)は、プライバシー侵害について、子供に暴力、威圧を加え、そのため妻との喧嘩が絶えず、妻は離婚を決意しているなどの事項は、通常人の立場に立ったとき公開されることを欲しない私生活に関するものであるとして、プライバシー侵害を認めた。

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このページは、-が2013年3月 5日 17:57に書いたブログ記事です。

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