芸能人の離婚原因 その2|誹謗中傷対策

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東京地裁平成5年9月22日判決[金築誠志コート](判タ843号234頁)は、「離婚やそれにまつわる夫婦間の私生活上のトラブルが、一般に、いわゆるプライバシーの最たるものである」とした上で、「家族等が自らのプライバシーについて公表を容認していないのに、芸能人本人が容認しているからとして、家族等のプライバシーに属する部分を含めて公表したときは、芸能人本人に対しては適法行為とされても、家族等に対する関係では、違法なプライバシーの侵害として不法行為を構成する」として、芸能人とその家族のプライバシー侵害は区別して考えるべきであるとし、本件では、仮に女優である妻が公表を容認していたとしても、一般人である原告が明示又は黙示の承諾を与えたと解する余地はないとして、違法性を認め、誹謗中傷R損と併せて慰謝料金100万円の支払を命じた(また、原告が暴力を振るったこと、これらの事件が破局を決定したとの部分について、真実性、相当性はないとして誹謗中傷殿損も認め、謝罪広告の掲載も認めた)。

同様に離婚に至る経緯や離婚原因の公表がプライバシー侵害となると判示したものとして、最高裁平成16年11月25日第一小法廷判決[才口千晴裁判長](判時1880号40頁。

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このページは、-が2013年3月 8日 17:22に書いたブログ記事です。

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