「原告の出生時の状況、身体的特徴、家族構成、性格、学業成績、教諭の評価等、サッカー競技に直接関係しない記述は、原告に関する私生活上の事実であり、一般人の感性を基準として公開を欲しない事柄であって、かつ、これが一般の人々に未だ知られていないものであるということができる。
そして、これが公表されたことによって原告は重大な不快感をおぼえていると認められる。
さらに、幼少時代に出席した結婚披露宴など、サッカーという競技に直接関係しない写真や、本件詩についても、右と同様に解することができる」として、プライバシー侵害を認め、金200万円の慰謝料を認めたが、パブリシティー権侵害は認められず、その他、原告作成の詩が無断で掲載されたことにつき複製権侵害が認められ、販売の差し止めと財産的損害として金185万円の賠償が認められた。
この判断は二審(東京高判平12年12月25日[篠原勝美コート]判時1743号130頁)でも維持された。
コメントする