代表取締役の責任を肯定した裁判例

大阪高裁平成14年11月21日判決[大喜多啓光コート](平成14年(ネ)第1010号)本件は、刑事事件の被告人であるXが、新潮社(Y1)の発行した写真週刊誌「フォーカス」に掲載されたXの法廷内写真を主体とする記事(第1記事)によって肖像権を侵害されたと主張してY1及び「フォーカス」の編集長であったY、に対し、不法行為を理由に慰謝料等の支払と謝罪広告の掲載を求める(第1事件)とともに、第1事件の訴えを提起した後の「フォーカス」に掲載された原告のイラスト画と第1事件を提起した原告を椰楡する内容の記事(第2記事)が原告の肖像権を侵害し、誹謗中傷を段損したなどと主張し、YlとY、に対しては不法行為を理由に、Y、の代表取締役であるY、及び取締役であるY、ないしY、に対しては商法266条の3による損害賠償責任があることを理由に慰謝料等の支払と謝罪広告の掲載を求めた(第2事件)事案である。

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このページは、-が2012年2月27日 12:46に書いたブログ記事です。

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